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にじいろナースネット 規約

 

第1条(目的)

この団体は、「性的マイノリティについて看護師・保健師・助産師として知識・技術向上をはかり、活動する各領域において実践することができること」を目的とする任意の団体である。

 

第2条(名称)

この団体名は、「全国GID/性的マイノリティ看護師ネットワーク」と称し、略称を「にじいろナースネット」とする。

 

第3条(所在地)

この団体は、主たる事務所を当面は設置しない。ホームページ、フェイスブックを受付等の窓口とする。

 

第4条(事業内容)

この団体は、第1条の目的を達成するために、以下の事業を行うことを目的とする。

1、GID/性的マイノリティおよびその当事者やその家族(パートナーを含む)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2、GID/性的マイノリティに関する社会教育の増進を図る活動

3、GID/性的マイノリティ当事者等にやさしい保健医療福祉施設を図る活動

4、GID/性的マイノリティ当事者等の地域安全活動(とくに性暴力等について)

5、GID/性的マイノリティにおける人権の擁護又は平和の推進を図る活動

6、GID/性的マイノリティに関連した男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

7、GID/性的マイノリティに関連した子どもの健全育成を図る活動

8、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

9、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

第5条(会員)

1、この団体の正会員は、第1条の目的に賛同する看護師、保健師、助産師および准看護師とする。

2、会員として入会しようとするものは、入会申込を公式フェイスブックまたはホームページ、メールによって必要事項を提出し、団体共同代表の承認を得なければならない。会員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

3、会員は退会したいときは退会したい旨を公式フェイスブックまたはホームページ、メールによって退会意向を提出し、任意に退会することができる。

 

第6条(役員)

1、この団体は、以下の役員を置く。

  共同代表2名(西日本エリア代表1名、東日本エリア代表1名)

  事務局1名

  広報担当1名(兼務、ホームページ担当)

2、役員は会員の中から総会の議決により選任する。ただし当面は団体設立準備のため総会を延期とする。

3、当面は団体設立準備のため監事を置かないこととする。

 

第7条(役員の職務)

1、共同代表は、この団体を代表し、その事業を総括する。

2、事務局は、以下に掲げる職務を行う。

 (1)運営上の諸事務を担当する。

 (2)団体を運営する上での会計監査を担う。

 (3)団体の運営を統括し、目的を実現するための実質的作業を行う。

3、広報担当は、以下に掲げる職務を行う。

 (1)公式フェイスブック、ホームページの更新修正

 (2)公式フェイスブック、ホームページの問い合わせ対応

 (3)にじいろナースネットの活動宣伝、周知推進

 

第8条(役員の任期)

1、役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2、欠員の補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3、役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その任にあるものとする。

4、共同代表は、任期満了の場合においても、代表として再任されたときまたは第8条第2項により共同代表としての任にあるものとされるときは、後任の代表が就任するまで、その任にあるものとする。事務局および広報担当の場合も同様とする。

 

第9条(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。

1、業務の執行に堪えないと認められるとき

2、業務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

第10条(総会)

1、この団体の総会は、通常総会と臨時総会とする。

2、総会は、会員をもって構成する。

 

第11条(総会の決議事項)

総会は、以下の事項について議決する。

1、定款の変更

2、事業計画および収支予算ならびにその変更

3、事業報告および収支決算

4、役員の選任または解任

5、そのた共同代表が必要と認める重要事項

 

第12条(総会の開催)

1、通常総会は、毎年1回開催する。ただし当面は団体設立準備のため総会開催を延期する。

2、臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

 (1)共同代表が必要と認めたとき。

 (2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があった

    とき

 

第13条(総会の招集)

1、総会は、この約款に定めるもののほか、共同代表が招集する。

2、共同代表は。第12条第2項の規定による請求があった場合は、その日から30日以内

  に臨時総会を開かなければならない。

3、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の一週間前までに発信しなければならない。

 

第14条(総会の運営)

1、総会は、会員過半数の出席をもって成立する。

2、総会の議長は、共同代表のうち1名が行う。ただし第12条第2項の規定により臨時総会を開催したときには、出席した会員のうちから議長を選出する。

3、総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4、議会における会員の議決権は、1人1票とする。

5、総会の議決について特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることはできない。

6、総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または総会議長を代理人として表決を委任することができる。

7、前項の場合において、書面をもって表決し、または総会議長の代理人として表決を委任した会員は、本条第1項、本条第3項、第5項の規定の適用によって出席したものとみなす。

 

第15条(議事録)

1、総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

 (1)日時および場所

 (2)会員の現在数

 (3)出席した会員の数(書面表決者および表決委任者については、その旨を明記する

    こと)

 (4)審議事項および議決事項

 (5)議事の経過の概要およびその結果

 (6)議事録署名人の選任に関する事項

2、議事録には、その会議において出席した会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない

 

第16条(定款の変更および解散)

1、この約款は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経なければ変更することはできない。

2、この団体は、次に掲げる事由によって解散する。

 (1)総会の議決

 (2)目的とする任意団体に係る事業の成功不能

 (3)会員の欠亡

 (4)合併

3、総会の決議により解散する場合は、会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。

団体規約
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